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障がい支援

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障がい支援について

「障害者差別解消法」(令和6年4月1日改正)という法律があります。これは、名称のとおり、障がい等による差別をなくすための法律ですが、この法律において、障がい等の理由による「不当な差別的取扱い」が禁止されるとともに、同じく障がい等の理由により、何らかの支援を必要とされる方に「合理的配慮の提供」をしなければならない義務が定められています。

 

本学においても、支援を必要とされる構成員(学生、教職員)の方に、当支援室がコーディネーターとなって「合理的配慮」を実施する体制を整備しています。
「合理的配慮」は、必ずしも単位取得や卒業を確約するものではありませんが、障がい等のために、ご本人が不利益を受ける立場とならないように、ご本人と大学が、ていねいな話し合いをすることによって配慮事項を決め、大学として、「ご本人が学業に専念できる環境を提供すること」を大切にします。

※本学では、基本的に「障がい」と表記していますが、一部、法律・公的制度に関する正式名称などの場合には「障害」と記していることがあります。

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