障がい支援
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障がい支援について
「障害者差別解消法」(令和6年4月1日改正)という法律があります。これは、名称のとおり、障がい等による差別をなくすための法律ですが、この法律において、障がい等の理由による「不当な差別的取扱い」が禁止されるとともに、同じく障がい等の理由により、何らかの支援を必要とされる方に「合理的配慮の提供」をしなければならない義務が定められています。
本学においても、支援を必要とされる構成員(学生、教職員)の方に、当支援室がコーディネーターとなって「合理的配慮」を実施する体制を整備しています。
「合理的配慮」は、必ずしも単位取得や卒業を確約するものではありませんが、障がい等のために、ご本人が不利益を受ける立場とならないように、ご本人と大学が、ていねいな話し合いをすることによって配慮事項を決め、大学として、「ご本人が学業に専念できる環境を提供すること」を大切にします。
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支援の対象となる方
何らかの「障がい」がおありの方をはじめ、何らかの「傷病」がおありの方など(例えば、長期にわたる治療が必要で、修学に影響が生じると思われる方など)も対象となる場合がありますので、まずはご相談ください。
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障がい学生支援室のご利用について
障がい学生支援室がコーディネーターとなって、ご本人のキーパーソンをはじめ、関係教職員や、必要に応じて関係部局等と連携をしながら、トータル的な視点で、その方のご希望をベースとした支援体制を構築します。
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障がい者雇用について(教職員向け)
「障害者雇用促進法」に基づき、障がいがおありの教職員に働きやすい環境整備に努めています。
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※本学では、基本的に「障がい」と表記していますが、一部、法律・公的制度に関する正式名称などの場合には「障害」と記していることがあります。