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障がい学生支援室

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支援の対象になる方

支援の対象になる方

1.何らかの「障がい」がおありの方

手帳の所持は要件ではありません。
これまでに通われていた学校等で、すでに配慮を受けられていた方は、そのご様子を参考にさせていただきます。

2.何らかの「傷病」がおありの方

長期の治療が必要な傷病があることにより、修学に配慮が必要な場合、お申し出ください。個別に事情を伺わせていただいた上で、対応の方法を検討させていただきます。

支援開始までの流れ

1.面談

ご本人の状況、配慮についてのご希望をお伺いした上で、配慮の実施が可能かどうか、どのような内容がふさわしいかなどを協議して、配慮事項を仮決定します。

下矢印

2.学科会議にて承認

面談時に仮決定した配慮事項について、ご本人が所属する学科会議で協議をしていただき、承認を得ます。それにより、配慮事項が「決定」となります。

下矢印

3.配慮の実施

障がい学生支援室より、実施の確認を行い、要支援学生と障がい学生支援室の個別面談を行います。(学期に1回のほか、必要時や希望の場合に随時)

※本学では、基本的に「障がい」と表記していますが、一部、法律・公的制度に関する正式名称などの場合には「障害」と記していることがあります。

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