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育児・介護に関する支援

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育児・介護に関する支援

育児・介護支援

育児に関する支援

保健指導・健康診査

妊産婦が、勤務時間内に母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける 場合に請求できる制度

  • 妊娠中及び産後1年以内の間で、保健指導や健康診査を受けるために必要な時間
保健指導・健康診査に基づく指導に対する措置
  1. 妊娠中の通勤緩和【常勤:有給 / 非常勤:有給】
    ※妊娠中で、あらかじめ承認された期間 (1日を通じて1時間を超えない範囲内)
  2. 妊娠中の休憩に関する措置
  3. 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置
  4. 母性健康管理指導事項連絡カードの利用
妊産婦に対する時間外勤務、休日勤務、深夜勤務の免除

妊産婦が、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務の免除を請求できる制度
※妊娠中及び出産後1年以内の間で、あらかじめ請求した期間

妊産婦に対する変形労働時間制勤務免除

妊産婦が、変形労働時間制勤務の免除を請求できる制度
※妊娠中及び出産後1年以内の間で、あらかじめ請求した期間

産前休暇(本人からの申出による就業禁止)

女性教職員が、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定の場 合に取得できる休暇
※出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産日までの期間

産後休暇 (8週間の就業禁止)

女性教職員が、出産(妊娠満12週以後(85日以上)の分娩)した場合に、8週間 就業を禁止する休暇
※出産日の翌日から8週間の期間(ただし、出産日の翌日から6週間経過後、原職に 復帰することにつき医師が支障ないと認めた場合は本人からの申出により復帰することができる)

保育休暇

生後1年に達しない子を養育する教職員が、授乳等を行う場合に取得できる休暇
※1日2回それぞれ30分以内の期間
※1日の勤務時間が4時間以内の場合は、1日1回のみ

看護休暇

子を養育する教職員が、子を看護する場合に取得できる休暇
※1年度において5日の範囲内の期間(子が2人以上の場合は10日)

育児休業

3歳に満たない子と同居し、養育する教職員が、  育児のために休業したい場合に利用できる制度
女性:産後休暇(就業禁止期間)終了日の翌日から子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)までを限度として、 育児休業開始日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの期間
男性:子の出生の日から子が3歳に達する日までを限度として、育児休業開始日とさ れた日から育児休業終了予定日とされた日までの期間

出生時育児休業

出生後8週間までの子と同居し、養育する教職員が、育児のために休業したい場合に 利用できる制度
出生時育児休業は、主に男性教職員が取得することを想定していますが、養子等の 場合は、女性教職員も同様に取得することができる。

育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する教職員が、勤務時間を短縮し て勤務したい場合に利用できる制度
1日の勤務時間を1日を通じて2時間(30分単位)の範囲内で短縮可能
※1回につき1か月以上の期間(回数制限なし)

育児のための所定外勤務の免除

3歳に満たない子を養育する教職員が、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、 所定外勤務の免除を請求できる制度

育児のための時間外勤務の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、業務の正常な運営に支障が ある場合を除き、時間外勤務の制限(1か月について24時間、1年について150時間 以内)を請求できる制度

育児のための早出遅出勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、業務の正常な運営に支障 がある場合を除き、1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業時刻を繰 り上げ又は繰り下げて勤務したい場合に利用できる制度

育児のためのフレックスタイム制勤務

小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する教職員が、業務の正常な運営 に支障がある場合を除き、フレックスタイム制により勤務したい場合に利用できる制度
月の1日から末日までの1か月単位で、1回につき1か月以上6か月以内の期間(回数制限なし)

介護に関する支援

介護休業

【対象】
要介護状態にある対象家族(親、子、配偶者の親、同居の祖父母、兄弟姉妹など)を介護する職員
※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

 

【内容】
要介護者1人につき、要介護状態ごとに通算6月の範囲内(非常勤職員は通算93日間の範囲内)
介護を必要とする要介護者1人につき、要介護状態ごとに3回取得可能。

 

【給与】
無給(介護休業開始から最長3ヶ月間、介護休業給付金として介護休業職員の賃金月額の40%が雇用保険から支給される。)

介護部分休業

【対象】
要介護状態にある対象家族を介護する職員

 

【内容】
要介護者1人につき、通算6月の範囲内(非常勤職員は通算93日間以内)
1日の所定勤務時間内の始めまたは終わりにいて、4時間/日の範囲内で、1時間単位で休業できる。

 

【給与】
休業した時間を減額

介護休暇

【対象】
要介護状態にある対象家族を介護する職員

 

【内容】
5日/年、要介護状態の家族が2人以上の場合は10日/年

 

【給与】
有給(非常勤の場合、フルタイム職員は有給、パートタイム職員は無給)

介護時間休業

【対象】
要介護状態にある対象家族を介護する職員

 

【内容】
1日2時間を超えない範囲内で30分単位で休業できる。

早出遅出勤務

【対象】
要介護状態にある対象家族を介護する職員

 

【内容】
始業時間は午前7時以降の15分単位に変更できる。
就業時間は午後7時以前の15分単位に変更できる。

育児のためのフレックスタイム制勤務

【対象】
要介護状態にある対象家族を介護する職員

 

【内容】
超過勤務の免除、超過勤務の制限(24h/月、150h/年)

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